遺言書の書き方は大事です。
特に、不動産は所有者が亡くなると、
原則配偶者2分の1、残りを子供に均等で分けることになります。
どの不動産(遺産)を誰々に譲りますということを
遺言書に正確に書いていないと、裁判所が認めてくれません。
特に、不動産は所有者が亡くなると、
原則配偶者2分の1、残りを子供に均等で分けることになります。
どの不動産(遺産)を誰々に譲りますということを
遺言書に正確に書いていないと、裁判所が認めてくれません。