「相続後、兄弟喧嘩の可能性が低くなる方法ってご存知ですか?」

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DATE:2018/01/26
おじいさんとおばあさんがご逝去しました
遺してくれた財産は土地建物です



おじいさん、おばあさんには子供が二人いました。
共有にすると固定資産税を誰が払うのかという問題が出てくるので
とりあえず長男がこれを全部もらうことにします。

でも長男が貰ったら次男の取り分が無くなるので
当然、次男は黙っていません

そこで長男は次男が本来権利がある二分の一相当額を現金で渡すことにする。
これで遺産分割が成立するという事ですね

では、ここで、お兄ちゃんが、弟に払う現金があればいいですけど・・・
                       
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