いまさら聞けない相続の話① 兄弟姉妹と相続

いまさら聞けない相続の話① 兄弟姉妹と相続

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DATE:2018/02/17
民法で相続人になれる人は定められています。(民法887、889条)
法律で定められているので法定相続人っていいます。

もちろん遺言書で法定相続人以外の人に財産をお渡しする事も可能です(指定相続っていいます)

遺言書がない場合は民法で定められている法定相続人が相続する事になります。

正直に書きます。
現場で相続相談をお受けしていると、その法定相続人は誰なのか?
というところが混乱されている。または思い込みされている方が意外と多いのです。

思い込みでいざというときに損をしてしまってはいけないので、皆様、既に既知の事とは思いますが、
法定相続人は誰なのか?
という事を整理していきたいと思います。
                       
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