突然の相続。葬儀代が銀行からおろせないという事ありませんでした?

突然の相続。葬儀代が銀行からおろせないという事ありませんでした?

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DATE:2019/05/16
今回は相続時の預貯金制度が変わるという内容です。

相続時の銀行に預けている預金ですが、今までは・・・

「遺産分割が終了するまでは、相続人単独では払い戻しができない」

※平成28年12月19日最高裁大法廷決定

となってました。

でも、それだと葬式代とか大変です。

そこで

「一定割合は家庭裁判所の判断を経なくても金融機関の窓口における支払いを受けれるようにする。」

という形で民法が変わります。

2019年7月施行との事ですので5~6月のニュースに注視です。

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宮川敬一

不動産事業部賃貸課チーフ株式会社 成都地所
1974年(昭和49年)9月17日生まれ。 弘前工業土木課を卒業し、鉄道土木に従事 宅建士の資格習得を期に不動産業に従事 現在2児の父でイクメン奮闘中。 不動産オーナーのお悩み相談を受ける中で、 ご家族間のお悩みが多いことが、同じ家庭を持つ身として気になり 相続相談・土地活用診断といった不動産最適化診断を行うようになる。 同時に入居にお困りの方の相談を受けるようになり 地域の社会福祉法人等と連携をとりながら 要住居配慮者といったご高齢の方や障害をお持ちの方の入居支援活動を行う。
                       
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