遺留分とは相続の時に最低限ここまでもらえる権利があるよという制度です。
例えば亡くなったお父さんが「全財産を友達にあげるよ。」と遺言したとします。
遺された奥様やお子さんは、そのまま遺言通りに実行されると困りますよね。
亡くなったお父さんのお金が全部、見ず知らずの友達に行ってしまうと生活もたち行かなくなる可能性もあります。
ですから、遺言書ではそう書いてるけど、一定割合を妻やお子さんなど決められた範囲の人にもらう権利を残そうよ。
というのが遺留分です。
この遺留分の考えが平成30年から変わってます。
例えば亡くなったお父さんが「全財産を友達にあげるよ。」と遺言したとします。
遺された奥様やお子さんは、そのまま遺言通りに実行されると困りますよね。
亡くなったお父さんのお金が全部、見ず知らずの友達に行ってしまうと生活もたち行かなくなる可能性もあります。
ですから、遺言書ではそう書いてるけど、一定割合を妻やお子さんなど決められた範囲の人にもらう権利を残そうよ。
というのが遺留分です。
この遺留分の考えが平成30年から変わってます。