【相続】遺留分の考え方が変わってます。ご注意ください

【相続】遺留分の考え方が変わってます。ご注意ください

, , , , , , , , , , , , , , , ,

DATE:2020/10/13
遺留分とは相続の時に最低限ここまでもらえる権利があるよという制度です。

例えば亡くなったお父さんが「全財産を友達にあげるよ。」と遺言したとします。
遺された奥様やお子さんは、そのまま遺言通りに実行されると困りますよね。
亡くなったお父さんのお金が全部、見ず知らずの友達に行ってしまうと生活もたち行かなくなる可能性もあります。

ですから、遺言書ではそう書いてるけど、一定割合を妻やお子さんなど決められた範囲の人にもらう権利を残そうよ。
というのが遺留分です。

この遺留分の考えが平成30年から変わってます。
                       
  • なんでも言い放題
  • 地主様・家主様のための情報誌 購読無料で毎月お届け致します
  • 簡単無料査定不動産売却をお考えの方へ 青森・弘前の家を「カイトール」不動産売却ならおうち情報館にお任せ下さい
  • 空き家相談員へのご相談はこちら
  • アパート個別相談会

関連記事

人気の記事

  • 簡単無料査定 不動産売却をお考えの方へ 青森・弘前の家を「カイトール」不動産売却ならおうち情報館にお任せ下さい